定款・その他

一般社団法人 福岡県環境計量証明事業協会定款

第1章 総  則
(名 称)
第 1 条 本法人は、一般社団法人福岡県環境計量証明事業協会と称する。

(主たる事務所の所在地)
第 2 条 本法人は、主たる事務所を福岡県糟屋郡粕屋町に置く。

(目 的)
第 3 条 本法人は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染等の物質濃度、騒音、振動等の計量証明及び計測(以下「環境測定分析」という。)に関する技術の向上並びに環境測定分析事業の効率化の推進を図るとともに、環境測定分析事業者、環境計量士の地位及び資質を向上し、社会的な信頼性を高めることにより、環境の保全に寄与し、もって地域経済の健全な発展と公共の福祉の増進に貢献することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1) 環境計量技術に関する調査並びに情報、資料の収集及び提供
    (2) 環境計量技術に関する研究及びその成果の普及
    (3) 環境計量事業に関する調査及び効率化の研究
    (4) 環境計量に関する教育、訓練、指導
    (5) 環境計量事業、環境計量技術に関する行政施策の実施に対する協力
    (6) 前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第 5 条 本法人の公告は、電子公告により行なう。

第2章 会  員
(会員の資格及び種類)
第 6 条 本法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
福岡県内において環境計量証明事業を行う者であって、計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき、福岡県知事の登録を受けた個人及び団体
(2) 賛助会員 
次の各号のいずれかに該当する者
 イ 福岡県以外で環境計量証明事業を行う者であって、計量法の規定に基づき、都道府県知事の登録を受けた個人及び団体
 ロ 環境計量技術に関心を有する者
 ハ 環境測定分析事業の用に供する装置、機器、資材等の生産販売を業とする者
 ニ 環境計量技術に関連ある学術技術の研究教育等を行う者
 ホ 特定の企業内において環境計量を行なう部門
 ヘ 環境の保全上その測定分析を必要とする者

(入 会)
第 7 条 本法人の会員になろうとするものは、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
   2 法人又は団体の会員にあっては、法人又は団体の代表者として本法人に対してその権利を行使する者を定め、会長に届け出なければならない。
   3 前項の会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に届け出なければならない。

(入会金及び会費)
第 8 条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
   2 正会員及び賛助会員は、本法人の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、社員総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第 9 条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1) 退会したとき。
    (2) 総正会員の同意があったとき。
    (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
    (4) 除名されたとき

(退 会)
第10条 会員が本法人を退会しようとするときは、会長が別に定める退会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
   2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
    (2)死亡又は失踪宣告を受けたとき
    (3)法人又は団体が解散又は破産したとき

(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
    (1)本法人の定款又は規則に違反したとき
    (2)本法人の名誉をき損又は本法人の目的に反する行為をしたとき
    (3)前2号に定める行為と同等のものがあったとき
   2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条又は第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本法人は会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。


第3章 社員総会
(種 別)
第13条 本法人の社員総会(以下「総会」という。)は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。

(機 能)
第15条 総会は、以下の事項について議決する。
     (1) 定款の変更
     (2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
     (3) 事業報告及び収支決算
     (4) 役員の選任又は解任及び報酬
     (5) 入会金及び会費の額
     (6) 会員の除名
     (7) 解散
     (8) その他運営に関する重要事項
     (9) 前各号に定めるもののほか、総会で議決するものとして一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開 催)
第16条 通常総会は、毎年度1回、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。  
   2 臨時総会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合に開催する。   
     (1) 理事会が必要と認めたとき
     (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき 

(招 集)
第17条 総会は、会長が招集する。
   2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、総会の日の2週間前までに正会員に通知を発しなければならない。

(議 長)
第18条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第19条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。

(議決権)
第20条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議 決)
第21条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、 出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
   2 総会においては、第17条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 
   3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について議決権を行使することができない。

(書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のために、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。  
   2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
   3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第19条及び前条第1項の規定については、出席したものとみなす。 

(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1) 会議の日時及び場所
     (2) 正会員総数及び総会に出席した正会員の数(書面による議決権行使者及び議決権委任者を含む)
     (3) 議決事項
     (4) 議決の経過の概要
     (5) 総会にあっては議事録署名人の選任に関する事項
     (6) その他法令で定める事項  
   2 総会の議事録には、議長及び出席した議事録署名人が、署名又は記名押印しなければならない。

第4章 役員及び顧問
(役員の種類及び定数)
第24条 本法人に次の役員を置く。
     (1) 理 事 5人以上10人以内
     (2) 監 事 1人以上3人以内
   2 理事のうち、1人を代表理事とする。

(選 任)
第25条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
   2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
   3 理事のうち2人以内を副会長とし、理事会において理事の互選により定める。
   4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務等)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
   2 会長は、本法人を代表し、その職務を執行する。
   3 副会長は、会長を補佐する。

(監事の職務等)
第27条 監事は、本法人の業務及び財産に関し、次に掲げる職務を行う。
     (1) 理事の職務執行を監査すること
     (2) この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
     (3) 総会及び理事会に出席し、意見を述べること
     (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
     (5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
     (6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
     (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
     (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
     補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。  
   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された監事の任期は、前任者の残存期間とする。ただし、増員により選任された監事は、この限りではない。
   3 理事及び監事は、辞任又は任期満了の場合において、第24条に定める定数に足りなくなるときは、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。 

(解 任)
第29条 役員が次のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
     (1) 心身の故障のため職務を執行できないと認められるとき
     (2) 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき
   2 前項の規定により解任しようとする場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において当該役員に弁明の機会を与えなければならない

(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、交通費として別に定める金額を支給する。

(取引の制限)
第30条の2 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
       (1) 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
       (2) 自己又は第三者のためにする本法人との取引
       (3) 本法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引
     2 前項の取引をした理事は、その取り引き後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除)
第30条の3 本法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。

(顧 問)
第31条 本法人に顧問を置くことができる。
   2 顧問は本法人に功労のあった者又は学識経験者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
   3 顧問は本法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に意見を述べることができる。
   4 第28条第1項の規定は、顧問について準用する

第5章 理事会
(構 成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 限)
第第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。   
      (1) 総会の議決した事項の執行に関すること   
      (2) 総会に附議すべき事項   
      (3) その他総会の議決を要しない事務の執行に関する事項

(開 催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。   
     (1) 会長が必要と認めたとき   
     (2) 理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。  
   2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、副会長が招集する。
   3 理事会を招集する場合は、理事会の日の7日前まで、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。  
   4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。 

(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

(議 決)
第37条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。   
   2 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。

(理事会の決議省略)
第37条の2 前条第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。) は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第37条の3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1) 会議の日時及び場所
     (2) 会議に出席した理事及び監事の氏名
     (3) 議決事項
     (4) 議決の経過の要領及び結果
     (5) その他法令に定められた事項
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。   
     (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
     (2) 入会金収入
     (3) 会費収入
     (4) 資産から生ずる収入
     (5) 事業に伴う収入
     (6) 寄付金品
     (7) その他の収入

(資産管理)
第40条 本法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第41条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第42条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算)
第43条 本法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から3ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。   
   2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。

(事業報告及び収支決算)
第44条 本法人の事業報告書及び収支決算書は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し監事の監査を経て、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

(特別会計)
第45条 本法人は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
   2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差益の処分)
第46条 本法人の収支決算に差益が生じた場合において、総会の議決を得て、その全部又は一部を特定資産として積み立てるものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第47条 本法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(借入金)
第48条 本法人の資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって、かつ返済期間が1年未満のものを除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得るものとする。

第7章 定款の変更、解散等
(定款変更)
第49条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分3以上の議決を得なければ変更することはできない。

(解 散) 
第50条 本法人は、一般社団・財団法人法第148条の規定に基づき解散する。
   2 本法人は、一般社団・財団法人法第148条第3号の規定に基づいて解散する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得なければならない。

(清算人)
第51条 本法人は、前条の規定に基づき解散したときは、理事が清算人となり、監事が清算監査人となる。ただし、総会において別にこれを選任することを妨げないものとする。
   2 清算人は、一般社団・財団法人法第212条に規定する職務を行い、清算監査人は、清算人の職務を監査する。

(残余財産の処分)
第52条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得、本法人と類似の目的を有する公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第8章 委員会
(委員会) 
第53条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
   2 委員会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。
   3 委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。

第9章 事務局
(設置等) 
第54条 本法人の事務を処理するために、事務局を置く。
   2 事務局には、所要の職員を置く。  
   3 事務局の組織、職員の任免及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。 

(備付け書類及び帳簿) 
第55条 本法人は、その主たる事務所に、次の各号に揚げる書類を備えなければならない。
     (1) 定款
     (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
     (3) 理事及び監事の氏名及び住所を記載した書類
     (4) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行なう場合は、その許可、認可を受けていることを証する書類
     (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
     (6) 財産目録
     (7) 資産及び負債の状況を示す書類
     (8) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類並びに決算関係計算書  
     (9) 事業計画書、事業報告書及び監査報告書  
     (10) その他法令で定める帳簿及び書類

第10章 情報公開
(情報公開)
第56条 本法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
   2 情報公開に関する事項については、理事会の決議によるものとする。

第11章 補  則
(実施細則) 
第57条 この定款の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。 
   2 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第12章 附  則
第58条 福岡県環境計量証明事業協会の正会員又は賛助会員は、設立登記の日に本法人の正会員又は賛助会員になるものとする。
第59条 本法人の設立時役員の任期は、平成23年に開催される通常総会において選任された者が就任するときまでとする。
第60条 本法人の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
第61条 本法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第15条第2号の規定にかかわらず、設立総会において議決されたものによるものとする。 
第62条 本法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
   1〔住所〕福岡県朝倉郡筑前町原地蔵2232-37
    〔氏名〕古賀 康之
   2〔住所〕福岡県北九州市小倉南区大字徳吉12番地2
    〔氏名〕四元 英治
第63条 設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
   ・設立時理事   古賀 康之
   ・設立時理事   四元 英治
   ・設立時理事   下村  喬
   ・設立時理事   末竹  哲
   ・設立時理事   三輪  成
   ・設立時理事   村本 隆則
   ・設立時理事   中願寺康伸
   ・設立時理事   松本 貞治
   ・設立時理事   星野 広志
   ・設立時代表理事 古賀 康之   
   ・設立時監事   山之内秀木
   ・設立時監事   丹  弘明
   ・設立時監事   神田美津夫                           
以上、一般社団法人福岡県環境計量証明事業協会の設立のため、設立時社員古賀康之及び四元英治の定款作成代理人である行政書士横山亨は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 平成21年 5 月 28 日
                ・設立時社員 古賀 康之
                ・設立時社員 四元 英治

          定款作成代理人 福岡市南区花畑二丁目4番7号
                  行政書士 横 山  亨
                  登録番号 第07400282号

第64条 この定款の変更は、令和6年5月17日から施行する。

一般社団法人 福岡県環境計量証明事業協会